「セックスレスが何年も続いている。寂しくて他の人に癒やしを求めてしまうのは、いけないことでしょうか?」
「夫(妻)が浮気をした。問い詰めたら『お前がセックスを拒んだからだ』と言われた。これって私が悪いの?」
夫婦関係において、セックスレスは非常に深く、そしてデリケートな悩みです。
長期間にわたって拒絶され続ける辛さから、つい他の異性に惹かれてしまう人もいれば、逆に浮気をされて「レスだった自分にも責任があるのでは」と自分を責めてしまう人も少なくありません。
結論からお伝えすると、どれだけセックスレスで悩んでいたとしても、それを理由に「浮気(不貞行為)」が法的に正当化されることはありません。 一方で、セックスレス自体が深刻な夫婦問題として認められ、離婚の理由になるケースも存在します。
この記事では、セックスレスと浮気にまつわる法律の基本的な考え方や、離婚・慰謝料請求の判断基準について、わかりやすく丁寧に解説します。
結論:セックスレスであっても、浮気は「不貞行為」になる

配偶者との間に肉体的な触れ合いがないと、「このままでは心が壊れてしまう」と感じることもあるでしょう。しかし、法律の観点から見ると、そこには厳しい現実があります。
浮気は法的に「不貞行為」とみなされる
婚姻関係(結婚している状態)にある以上、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことは、民法上の「不貞行為」に該当する可能性が非常に高いです。民法第770条では、裁判で離婚を請求できる正当な理由のひとつとして「配偶者に不貞な行為があったとき」が明確に定められています。
「寂しかった」「相手が拒んだ」は免罪符にならない
浮気をしてしまった側からすると、「相手がずっと応じてくれなかったから」「何度も話し合おうとしたのに無視されたから」といった切実な事情があるかもしれません。そのお気持ちはとてもよく理解できます。
しかし、法的な判断において「セックスレスだったから浮気をしても仕方ない」と全面的に許されることは原則としてありません。夫婦関係が冷え切っていたという事情は、後述する慰謝料の金額などに影響を与えることはあっても、浮気そのものの責任をゼロにする理由にはなりにくいのが現状です。
セックスレスで浮気された場合、慰謝料請求はできる?

もしあなたがセックスレスを理由に配偶者に浮気されてしまった場合、「私にも原因があるから慰謝料は請求できないのでは?」と悩む必要はありません。
原則として慰謝料請求は可能
配偶者が不貞行為に及んだ場合、相手の浮気は「不法行為」として精神的苦痛に対する損害賠償、つまり慰謝料を請求できる可能性があります。裁判所の案内でも、離婚前であれば「夫婦関係調整調停」の中で、離婚後であれば「慰謝料請求調停」を利用して慰謝料について話し合うことができるとされています。
慰謝料の金額に影響を与える重要なポイント
ただし、夫婦間にセックスレスという事情があった場合、慰謝料の金額が増減したり、判断が難しくなったりすることがあります。具体的には以下のような点が総合的に考慮されます。
- セックスレスの期間: どれくらいの期間、関係がなかったのか。
- 拒否していたのはどちらか: 浮気をした側、された側のどちらが拒否していたのか。
- 拒否の理由: 病気や出産後、仕事の極度な疲労など、やむを得ない事情があったか。それとも正当な理由なく一方的に拒み続けていたか。
- 浮気前の夫婦関係: 浮気が始まる前から、すでに夫婦関係が完全に壊れていたか。
- 浮気相手との関係: 浮気の期間や関係の深さはどれくらいか。
- 証拠の有無: 不貞行為を裏付ける客観的な証拠があるか。
【注意】「婚姻関係の破綻」とみなされると請求が難しい
もっとも注意しなければならないのは、浮気が始まった時点で「すでに夫婦関係が完全に破綻していた」と判断されるケースです。
例えば、何年もセックスレスが続き、長期間の別居をしていて、お互いに夫婦としてやり直す意思が全くなかったような場合です。この状態で第三者と肉体関係を持っても、「すでに守るべき平和な家庭が存在しなかった」とみなされ、慰謝料請求が認められない(あるいは大幅に減額される)可能性があります。
セックスレス自体も「離婚理由」になることがある

「浮気はしていないけれど、セックスレスが辛すぎて離婚したい」と考える方もいるでしょう。実は、セックスレスそのものも、正当な離婚理由として認められる可能性があります。
民法上の「婚姻を継続し難い重大な事由」
民法第770条には、不貞行為のほかに「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という離婚原因が定められています。
夫婦にはお互いに協力し合って生活を送る義務があり、性的なコミュニケーションもその重要な一部と考えられています。そのため、正当な理由がなく長期間にわたって一方的に拒否され続け、それによって夫婦関係が修復不可能なほど壊れてしまった場合、この「重大な事由」に該当すると判断されることがあります。
離婚が認められやすいケースとは?
単に「最近ご無沙汰だから」という程度では認められません。一般的には、次のような要素があると離婚が認められやすくなります。
- 長期間(一般的に数年以上)にわたってレス状態が継続している
- 健康上の問題など、やむを得ない理由がないのに一方的に拒否されている
- 改善に向けて話し合いを試みても、取り合ってもらえない
- レスが原因で関係が悪化し、すでに別居している
セックスレスに悩み、浮気をしてしまった側のリスク

「もう我慢の限界だ」と浮気に走ってしまった場合、たとえ相手のセックスレスが原因だったとしても、法的な立場は非常に弱くなります。
「有責配偶者」からの離婚請求は厳しく制限される
自ら不貞行為などの離婚原因を作った人を「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」と呼びます。日本の法律実務では、有責配偶者からの一方的な離婚請求は、原則として認められません。
「レスが辛かったから離婚して新しい人と一緒になりたい」と思っても、先に浮気をしてしまうと、配偶者が「離婚はしない」と拒否した場合、何年もの間、離婚できない状態に陥るリスクがあります。
慰謝料を支払う立場になる
また、当然ながら配偶者から慰謝料を請求される可能性が高くなります。
「セックスレスの原因はお前だ」と主張しても、不貞行為という明白なルール違反をしている以上、慰謝料の支払いを完全に逃れるのは難しいでしょう。
恋人同士の場合のセックスレスと浮気はどう考える?

ここまで既婚者のケースを解説してきましたが、まだ結婚していないカップルの場合はどうでしょうか。
法的な責任は発生しにくいのが原則
単なる恋人同士であれば、法律上の貞操義務(配偶者以外と肉体関係を持たない義務)はありません。そのため、セックスレスが原因で浮気をしたとしても、法的な「不貞行為」にはならず、慰謝料を請求されることは通常ありません。
婚約中や内縁関係(事実婚)は要注意
ただし、例外があります。
「すでに婚約して結婚式場も決まっている」「何年も同棲して事実婚状態にある(内縁関係)」といった場合は、法律婚に準じる関係として扱われることがあります。この状況で浮気をすると、婚約破棄や内縁関係の不当破棄として、慰謝料請求の対象になる可能性があります。
法的な責任の有無にかかわらず、浮気は相手の心を深く傷つけ、信頼関係を決定的に壊す行為であることに変わりはありません。「レスが辛い」と感じるなら、黙って浮気をするよりも「今の関係をどうしたいのか」を二人で話し合うことが何よりも大切です。
後悔しないために。浮気に走る前にできる解決のステップ

セックスレスは「我慢するしかない問題」ではありません。しかし、その苦しみを浮気で解決しようとすると、精神的にも法的にも、さらに複雑で苦しい状況に追い込まれてしまいます。
限界を迎える前に、以下のような正式な手段を検討してみてください。
- 夫婦で冷静に話し合う
まずは、相手を責めるのではなく「自分がどれだけ寂しい思いをしているか」「夫婦としてどう生きていきたいか」を伝えることが第一歩です。 - カウンセリングや医療機関を頼る
当事者同士では感情的になってしまう場合、夫婦関係専門のカウンセラーに間に入ってもらうのも有効です。また、身体的な理由が考えられる場合は、一緒に医療機関を受診することも解決の糸口になります。 - 別居や離婚協議・調停を検討する
どうしても関係改善が見込めない、話し合いすらできないという場合は、浮気というルール違反を犯す前に、別居に踏み切ったり、離婚に向けた協議・調停を申し立てたりする方が、はるかに安全で確実です。
まとめ

セックスレスは、夫婦やカップルにとって本当に深刻で、心をむしばむ問題です。
しかし、「セックスレスだから浮気をしても許される」という考え方は、法律上は通用しません。 既婚者の場合、浮気は「不貞行為」として慰謝料請求や離婚問題の決定的な原因となります。一方で、正当な理由のない長期間のセックスレスは、それ自体が「婚姻を継続し難い重大な事由」として正当な離婚理由になる可能性を秘めています。
大切なのは、問題から目を背けて別の誰かに逃げ込むのではなく、今の関係と真正面から向き合うことです。浮気で問題をこじらせてしまう前に、まずはしっかり話し合い、必要であれば法律の専門家やカウンセラーの力を借りて、あなたが本当に幸せになれる道を探していきましょう。



